作成日:2025/06/02
案山子だより(令和7年6月号)



いつもお世話になっております。税理士・社会保険労務士の山田です。

 

 今日は、税務と労務に関するふたつのテーマについて、お話しします。

一つ目は所得税の税制改正について。石破政権の減税施策であった所得税減税。基礎控除や、学生に対する所得控除の引き上げなどが行われます。その計算はどこで行うのかが実務的には関心があったのですが、昨年経理の皆さんを苦しめた毎月の給与計算の修正を伴った調整ではなく、給与を支給される皆さんに行われる12月の年末調整で行われます。昨年のこの時期、源泉徴収の方法についての説明に大変でしたが、今年は良かったなと思います。ただし、所得控除金額が大きく変わりますので、改めて確認説明をさせていただきます。なお、毎月の源泉徴収所得税の金額については、変化はありません。

 

 二つ目は、パート社員の無期転換申込権についてです。この権利は、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えると、無期労働契約に申込みができる権利が発生するというものです。事業者の皆様は、5年契約を超える前にも、対象社員へ事前に、この制度の説明も求められています。ただし、この制度は例外がありまして、例えば正社員が、60歳定年で契約社員になった場合、一定の届出により労働局の認定を受けることで、その期間(一般的には65歳までの5年間)有期労働契約を反復更新して通算5年を超えたとしても、無期転換申込権が発生しなくなります。高度専門職についても、同様に特例があります。定年後再雇用の制度を取り入れているお客様にとっては、大事な手続きになりえますので、詳細についてはお問い合わせいただければと思います。

 

 今月から、本格的に税理士社労士の業界活動が始まり、会議が多くなってまいります。皆様のご迷惑にならないよう、従来より早めに向けジュール調整をさせていただきます。皆様のご協力をよろしくお願い致します。


YAMADA
社会保険労務士事務所


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